全教共済では、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の2類相当に指定され、行政による入院勧告や措置が必要な疾病であるにも関わらず、医療機関の事情などにより医師や保健所等の指示で自宅またはその他の病院と同等とみなせる施設で療養した場合も、入院とみなして入院共済金を支払う特例対応を行ってきました。
ご承知のように、2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症は5類とされ、行政による入院勧告や措置が廃止されます。また、政府は一律の外出自粛は要請しないとしています。こうした変化を受けて上記特例対応を廃止しますので、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方は、自宅等での療養は給付の対象外となります。
なお、医療機関で入院療養された場合は、これまでどおり入院共済金を支払います。また、2023年5月7日以前に診断された方については、下記のとおり特例対応による給付を申請いただけます。お早めにお手続きくださいますようお願いいたします。
- ご本人の感染が確認できる書類をご提出いただいた方には、療養期間の長短にかかわらず、5日間の入院給付金を給付します。(ご本人の感染が書類で確認できる場合に限ります)
- 重症化リスクが高い人(65歳以上の人、入院を要する人、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する人、妊婦のいずれか)については、これまでどおり、陽性判明日から療養終了日までの入院共済金を給付します。
新型コロナの特例対応についてのお問い合わせは、京教済または050-3177-0140まで